
ふるさと納税はお早めに
もうすぐ今年も残り一週間を切りました。何かと忙しい時期ではありますが、忘れちゃいけないのはふるさと納税。
ふるさと納税で使える金額は年単位。忘れないように使い切らないと損ですよね。
一方で、総務省によるふるさと納税の返礼品に対する圧力は強まるばかり。来年からは返礼品の規制もより厳格になりそうです。
ということで、来年のふるさと納税がどう変わるのか、ワタシなりにチェックしてみました。
これまでの総務省による規制内容
これまでも総務省はふるさと納税のルールを守らない自治体に対して、再三通知で是正を求めてきました。詳細はこちらの記事をご覧ください。
総務省による主な規制対象は二つあって、
- 寄付金に対する返礼品が3割以内
- 地場産業であること
しかし、これを守らない自治体がたくさんあって、業を煮やした総務省がいよいよ強硬策に出た形となります。
ふるさと納税の変更点
で、来年度からどう変わるのか、ポイントをまとめてみました。
・総務省ルールは返礼率3割以内、地場産業であることの二つ。
・ルールを守らないと税金の控除(特別控除分)が受けられない
・総務大臣が控除の対象となる都道府県を指定する。
・適用は2019年6月の寄付分から
平成30年12月21日閣議決定2019年税制大綱23頁から引用
ではひとつひとつ見ていきましょう。
総務省ルールの返礼率3割以内、地場産業であること
これは以前から総務省が訴え続けてきた内容がそのままルール化されるようです。
最近ではふるさと納税キャンペーンでついてくるAmazonギフト券まで総務省が監視の目を光らせているようです。また、地場産業の定義もあいまいですね。
このことによって、自治体が自粛することでふるさと納税の返礼品が盛り上がらなくなるのはとても残念ですねえ。
税金控除が受けられなくなる
ルールを守らなかった自治体に寄付をしても、税金の控除が受けられなくなる仕組みがルール化されます。
税制大綱の表現によると、「住民税分」「特例控除分」という記載があるので、満額認められないわけではなさそうです。
ふるさと納税には3つの階層があるんです。
- 所得税から控除される分
- 住民税から控除される分(基本分)
- 住民税から控除される分(特例分)
この3つめの住民税から控除される分(特例分)に相当する金額が控除を受けられなくなります。

具体的な寄付金はその方の所得税率によって変わってくるのですが、税率20%の方の場合、
所得税率から控除される分=(寄付した金額‐2,000円)×20%
で求められます。さらに住民税から控除される分(基本分)は
住民税から控除される分(基本分) =(寄付した金額‐2,000円)×10%
※10%は住民税率
で、残りの70%弱に相当する金額が 住民税から控除される分(特例分)とされます。総務省のルールを守らなかった自治体に寄付をしても、寄付した金額の大半が控除の対象にならなくなるので、いずれにしても大きな痛手になります。
※これ以外にも住民税所得割の2割以内、総所得金額等の3割以内などの上限があるのですが、ここでは割愛しています。
都道府県を指定する
ワタシ達が寄付をするときに、総務省ルールを守っている自治体なのか、どうやって確認するんだろ?と思っていたのですが、どうやらふるさと納税できる都道府県を総務省が指定するようです。
都道府県単位というのがミソですねえ。例えば、泉佐野市がルールを守らなかった場合、大阪府として指定が受けられないということなれば大阪府の他の自治体もふるさと納税の対象とならない、という仕組みのように読めます。
今後のふるさと納税の動向に要注目です!
総務省だけでは対策が難しいので、同じ都道府県内からの圧力も加えようというのでしょうか。うーん、すげーやり方だなあ。
チャンスは来年の6月まで

ということで、ふるさと納税がどのように変わるかをチェックしてみました。
このルールが適用されるのは来年の6月以降、とのこと。もしふるさと納税するなら、来年の6月までが勝負、ということになりそうです。
いずれにしてもふるさと納税は、盛り下がること間違いないですね!
まあ、我々寄付する側にとってみれば、与えられたルールのなかで寄付をしてくしかないんですけどね。