マイナンバーの登録期限迫る

すでにNISA口座を持っている方、2016年1月以降に証券口座を作った方には関係のない話ですが、2019年1月から証券口座を持っている方全員、マイナンバーの登録が必要となります。
実はワタシも一部の証券会社には登録していない状況なんです(汗)
だってめんどくさいんですもんね。
じゃあ、マイナンバーを登録しないとどうなるの?疑問ですよね。
ということで今日は証券会社へのマイナンバーの登録について調べてみることにしました。
ネット証券のFAQに載っていた
で、さっそくネットで検索してみますと、楽天証券のホームページに以下のようなFAQがありました。
Q:マイナンバーの登録をしない場合、取引に制限がかかりますか。
A:現時点では、特段の制限がかからないこととなっておりますが、ご登録は義務になっておりますので、なるべくお早めにご登録をお願いいたします。
はい、解決。
昨年9月末が期限だったNISA口座へのマイナンバーの提出はかなり厳格で未登録の場合は新規売買ができないとされていました。
今回、ネット証券へのマイナンバーの提出がなくても株取引までできなくなるようなことはないようです。
銀行への提出も必要?

楽天証券のホームページより抜粋
銀行口座へのマイナンバー登録は現在のところ任意とされていますが、これは普通預金や定期預金などを新規で口座開設する場合に限られます。
なので、銀行や信用金庫などで投資信託を購入している場合は、マイナンバーの提示が必要になるのでお間違えないように。
なお、前述した銀行口座へのマイナンバー登録も2021年に義務化になる見通しとのことです。いよいよ資産課税への布石でしょうかね??
そもそもなんでマイナンバーの提出が必要なのか
証券会社などの金融機関は、我々が受け取る利子や配当金について本人に代わって税務署に支払調書を作成する義務があります。
その支払調書にはマイナンバーを記載する必要があるため、ワタシたちにマイナンバーの提示を求めてくるわけです。
この支払調書へのマイナンバーの記載は2016年1月からマイナンバー法で定められていました。しかし、当時は義務化による影響度を考慮して3年間の経過措置が取られました。その期限が2018年12月末までということなのです。
この経過措置とされた支払調書は以下のとおりとされています。
No | 調書の種類 |
---|---|
1 | 利子等の支払調書 |
2 | 国外公社債等の利子等の支払調書 |
3 | 配当、剰余金の分配、金銭の分配及び基金利息の支払調書 |
4 | 国外投資信託等又は国外株式の配当等の支払調書 |
5 | 投資信託又は特定受益証券発行信託収益の分配の支払調書 |
6 | オープン型証券投資信託収益の分配の支払調書 |
7 | 配当等とみなす金額に関する支払調書 |
8 | 株式等の譲渡の対価等の支払調書 |
9 | 交付金銭等の支払調書 |
10 | 信託受益権の譲渡の対価の支払調書 |
11 | 先物取引に関する支払調書 |
12 | 金地金等の譲渡の対価の支払調書 |
13 | 名義人受領の利子所得の調書 |
14 | 名義人受領の配当所得の調書 |
15 | 名義人受領の株式等の譲渡の対価の調書 |
16 | 上場証券投資信託等の償還金等の支払調書 |
17 | 特定口座年間取引報告書 |
18 | 非課税口座年間取引報告書 |
19 | 国外送金等調書 |
20 | 国外証券移管等調書 |
また、国税庁のホームページには以下のような記載もありますね。
Q:支払を受ける者からマイナンバー(個人番号)の提供が受けられなかった場合、マイナンバー(個人番号)を記載せずに法定調書を提出することとなりますが、その場合、摘要欄に何か表示する必要はありますか。
A:マイナンバー(個人番号)の記載がない理由を摘要欄に記載する必要はありませんが、記載のない理由を確認させていただく場合がありますので、記載できない理由等を別途記録するなど、分かるようにしておいていただくようお願いします。
おそらく金融機関向けのFAQだと思われますが、この記載を見る限りマイナンバーの登録がなくても即取引停止にはならないという印象です。
ただ、金融機関にも提出義務がある以上、未提出の個人投資家には登録への強力な催促が続くことと想像できます。
であれば、早めに証券口座の登録をしておいたほうが無難でしょう。
最後に

ということで金融機関でのマイナンバー登録についてまとめてみました。
時の流れは早いもので今年も残すところ1か月半になりました。マイナンバーの登録がお済みでない方は早めの手続きを忘れないようにしましょう。
ワタシもそろそろ登録しまっす。